いわゆる不動産業を営む場合に、必要な免許となります。

宅建業免許申請が必要な場合

宅建業免許は、必要ではない場合がありますが、

一般的な不動産業を営む場合には、ほぼ間違いなく必要な免許となります。

宅建業免許が必要な場合は以下の通りです。

  • 自己物件を売買や交換をする場合
  • 他人の物件を代理して売買、交換、賃貸する場合
  • 他人の物件を媒介して売買、交換、賃貸する場合

言い換えると自己所有の物件を賃貸する場合には、宅建業免許は必要ありません。

宅建業として行う基準

上記に付け加えて、業(取引)をどこまでの基準としているかは、以下の通りです。

  • 取引先ー取引する相手がどのような先か
  • 物件の取得経緯ー転売目的や相続として取得したのか等
  • 目的ー営利目的なのか
  • 体制ー直接販売を行うのか、代理人を立てて取引するのか
  • 継続ー一度限りの取引か、継続の取引か

以上の基準を用いて、その行為が業となるのかを判断しています。

宅建業に該当するのか

上記が判断基準となりますが、この宅建業に該当するかどうかは慎重に判断する必要があります。

この判断を誤ると、突然検挙といった事態になりかねません。

不動産業を営む場合は、それを「業として行うかどうか」は別として、

宅建業免許を取得した方が良いでしょう。