いわゆる不動産業を営む場合に、必要な免許となります。
宅建業免許は、必要ではない場合がありますが、
一般的な不動産業を営む場合には、ほぼ間違いなく必要な免許となります。
宅建業免許が必要な場合は以下の通りです。
言い換えると自己所有の物件を賃貸する場合には、宅建業免許は必要ありません。
上記に付け加えて、業(取引)をどこまでの基準としているかは、以下の通りです。
以上の基準を用いて、その行為が業となるのかを判断しています。
上記が判断基準となりますが、この宅建業に該当するかどうかは慎重に判断する必要があります。
この判断を誤ると、突然検挙といった事態になりかねません。
不動産業を営む場合は、それを「業として行うかどうか」は別として、
宅建業免許を取得した方が良いでしょう。