判断力がまだ十分なうちに契約し、万が一判断力が不十分になったときにあらかじめ用意していた契約に従い、家庭裁判所への申立てを行うことにより任意後見人が支援する制度です。自分が『将来』、認知症などになったときに支援してくれる人を、自分であらかじめ選び、どういったことを支援してほしいかを決めて契約書を作成しておきます。
すでに判断力が不十分な場合に、後見人等を裁判所が選んで、本人を支援する制度です。申立人が候補者を挙げることもできますが、最終的には家庭裁判所が総合的に判断し決定します。判断力の状態に応じて『後見』『補佐』『補助』の3つの分類があります。
・公証役場の手数料や実費等の費用は別途かかります。・任意後見契約の見守りや財産管理契約等の受任に伴う報酬については個人により内容が異なりますので、まずはご相談ください。・行政書士の業務外である書類作成や提出先の場合、司法書士等が行います。そのような場合は事前に説明いたします。