現金・預貯金・保険金・株式・不動産・自動車など・その他一切の物など、亡くなった方が所有していた物のすべてが相続財産となります。
相続で受け継がれるもの

上記に挙げた金銭や不動産だけではなく、”借金や負債”も相続します。
一般的に知られているプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続します。

相続人とは

相続人とは、相続を受け取る人のことを言います。

”配偶者と子”は必ず相続人になります。
子がいない場合、直系親族(両親や祖父母など)に、両親等もすでにお亡くなりの場合は兄弟姉妹に相続権があります。また、代襲相続という孫や甥・姪などが相続人になることもあります。

相続人が一人の場合は、その人がすべての財産を相続します。

複数の場合は、それぞれの法定相続分に従うか相続人同士が話し合い、遺産分割協議をしなければなりません。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で行われる遺産分割調停などを利用します。

相続手続きについて

金融機関や不動産など、それぞれの財産を管轄する機関は財産を無関係の人に渡してしまうわけにはいかないので、本当に相続人であるのかその権利関係の証明を求めます。

書類の提出先がそれぞれ異なるため、必要となる書類も違ってくることがあります。

権利関係を証明する書類として、亡くなった方や相続人のつながりが分かる戸籍や所有していた物の証明書などがあり、相続財産の関係機関に提出する必要があります。集める書類は上記以外にもありますので、膨大になることがあります。

死亡後の手続きについて

死亡届や未支給の年金の請求など、被相続人の死亡後に必要となることがある事務手続きです。下記はその一部で、何に加入しているかなどにより必要な手続きは異なります。

相続手続きは必要な書類各種の収集や関係機関とのやり取り・届出等が必要なことから、相続人自らですべて行うとなるとケースによっては時間と手間がとてもかかります。当事務所では手続きすべてをお引き受けできることはもちろん、戸籍の収集のみ・遺産分割協議書のみなど、部分的にお引き受けすることも可能です。

相続手続きの報酬
業務内容料金
遺産分割協議書の作成50,000円~
相続人調査(関係図作成)50,000円~
相続財産調査(相続財産目録作成)50,000円~
金融機関等名義変更手続き15,000円~/件

・上記業務でもご依頼内容により報酬が上下することがあります。面談の際にご説明しますので、ご納得いただけましたらご依頼ください。
・手続きに必要となる書類等の実費については別途頂戴いたします。
・行政書士の業務外である書類作成や提出先の場合、司法書士等が行います。そのような場合は事前に説明いたします。
・その他の業務についてはお問合わせください。