任意後見契約
認知症などになったときのため、元気なうちに誰にどうしてもらいたいかを書面にします。法定後見制度と違い、自由に内容を考えられるためより自分らしい生活を送ることができるはずです。詳しくは
こちらをご覧ください。
死後事務委任契約
家族が遠くにいる人や、ひとりで暮らしている人は、自分の生きている間だけではなく、死後のことも気がかりなことがあるかもしれません。
そこで、自分が死亡した後、葬儀や納骨、役所への手続きなどを誰がやってくれるのか、という心配を解消するために死後事務委任契約というものがあり、生前に自分の死後のことを第三者に依頼することができます。
死後事務委任契約でできること
•最終的な医療費などの支払いに関する事務
•最終的な老人ホームなどの施設利用料の支払いに関する事務
•葬儀・埋葬に関する事務処理
•家財道具・身の回りの生活用品の処分など
尊厳死宣言公正証書
末期ガンなど回復が望めない状況になった場合を考え、先に自らの考えで尊厳死を希望し、延命措置を中止してもらいたいという考えを公証人の面前で宣言し、公正証書とするものです。病状等によっては確実に尊厳死を実現できるとは限りませんが、意思表示として公正証書にしておくと医師や親族にとっては判断の指標となります。遺言書と同時に作成することが多くあります。
詳しくはお気軽にお問合わせください。