古物商は、古物をビジネスとして取引する際に必要な届け出です。

古物商とは

個人、法人問わず、古物をビジネスとして取引する場合には、古物商の取得をする必要があります。

古物商は、顧客から預かったものを転売したり、連たりしたりする場合にも必要となります。

 

古物となるもの

古物となるものは、意外と知られていませんが、

業所から何かを購入した場合は、たとえ未使用であったとしても、「古物」となります。

以下のものが古物となります。

  1. 美術品類
    あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
    (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
  2. 衣類
    繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
  3. 時計・宝飾品類
    そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
  4. 自動車
    自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
    (例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
    (例)タイヤ、サイドミラー等
  6. 自転車類
    自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
    (例)空気入れ、かご、カバー等
  7. 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  8. 事務機器類
    主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  9. 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  10. (例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
  11. 道具類
    上記及び下記に掲げる物品以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
  12. 皮革・ゴム製品類
    主として、皮革又はゴムから作られている物品
  13. (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  14. 書籍
  15. 金券類
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
  • 古物商
    古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
  • 古物市場主
    古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
  • 古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
    古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
古物商に必要な書類

個人、法人により必要書類が変わります。

個人の場合

  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(運転免許証や保険証ではありません)
  • 使用権原疎明資料
  • 営業所の賃貸借契約書コピー

法人の場合

  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 使用権原疎明資料
  • 営業所の賃貸借契約書コピー
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し